日本のおいしい青果をタイでも。
貿易手続きから現地での販売活動まで一括して農家の皆様と連携し活動しています。
当社のサポート
- 青果のタイ向け農地登録サポート
- 青果の選果、こん包施設のタイ向け登録サポート
- パッケージデザイン作成サポート
- 現地バイヤーマッチングサポート
- タイ現地冷蔵倉庫のアレンジ
日本産のおいしい青果をタイにて販売する事業をサポートさせて頂いております。今回は日本からの青果輸出、タイ現地での販売活動についてご説明いたします。
日本の青果の輸出
大きく分けると2段階の手続きがございます。
- タイ向け農地登録
- タイ向けの選果、こん包施設登録
上記はどちらも各都道府県の農産物流通課(県により名称が異なります)より申請が可能です。
都道府県により申請時期等が異なり、4半期ごとに申請タイミングを設けている県や、年に一度のみの県など様々ですので各都道府県のHPよりご確認くださいませ。
1の農地登録に関しましては、下記添付の農薬基準を満たしていること、
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b1c6d8a7-7252-327c-9541-db3125a330a6
青果の種類によってはさらに厳しい条件があり、青果の種類は大きく分けると登録上三つに分類されます。
A)柑橘類
B)メロン、トマト等
C)それ以外(りんご、ぶどう、いちご、桃、柿等)
上記のうちA.柑橘類の申請が最もハードルが高く、農地からこん包施設までの移動に対してミカンバエトラップの設置に関する調査が行われます。
そして、上記のうちA. B.についてはタイの防疫官の訪問により視察確認(費用日本側負担)が必要となり、費用と時間がかかります。
Cのそれ以外については比較的手続きの難度は低く、必要書類を各都道府県に申請し承認が下りれば輸出が可能となります
農地登録については承認されると農地コードが割り振られ、そのコードを輸出書類やこん包ラベルに記載して輸出を行います。
2の選果、こん包施設の登録に関しましては登録を希望する梱包施設が以下表のライセンスを保持していることが条件となります。
1.の農地登録と同様、承認後に施設コードが発行され、そのコードを輸出書類やラベル等に記載します。
タイ現地での販売活動
タイの輸入青果数量全体のうち、日本の青果は1-2%程度とまだまだ認知が低く、あくまで高級品として一部の富裕顧客層向けに販売されています。
輸入青果の中でも高級品にあたるものは特に商流が限定的で、タイの大部分の輸入青果が集まる大型市場にて取引がされており、市場内の卸業者が各ホテルやスイーツ店、富裕層個人の顧客等に販売を行っています。
タイ現地の嗜好を理解したデザイナーと提携し、パッケージ制作を弊社にてサポートさせて頂く事も可能です。
このように、タイ向けの青果輸出についてはクリアするべき点が多々ございますが、弊社が丁寧に対応させて頂きます。
まずはお気軽にお問い合わせ窓口よりご相談下さいませ。