タイで飲食店を開業する際の流れや費用についてご紹介させていただきます。大きく分けて会社登記(1、商号の予約、2定款の登記、3設立総会の開催、4会社の登記)と5飲食業ライセンス取得方法についてご説明させていただきます。
1-商号の予約(タイでの会社名の確認)
まず最初に、貴社の希望する会社名がタイで登録可能か商務省に確認をする必要があります。
■費用 なし
■期間 承認まで2-3日
■申請先 商務省
注意点: 承認後、30日間有効だがその間に定款の提出がなければ申請は無効となる。
問題なく承認がおりたらタイ法人の社判を作成する必要があります。(費用500バーツ程度)
- 商務省事業開発局(Department of Business Development)
Department of Business Development Building
563 Nontaburi Road, Muang District, Nontaburi Province
Tel:+66-2547-5155
Fax:+66-2547-5155
Hotline:1570
E-mail:regis@dbd.go.th
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2-定款の登記
タイ商務省にてご希望の会社名が使用できることが確認できたら定款を作成する必要があります。
ー費用 約500バーツ (オンラインで登記を行えば費用は350バーツと実際に商務省へ行って登録するより安くできます。)
定款への記載内容
- 会社名
-
登記資本金、発行株式数、1株当たりの額面価額
*法律上、1株当たりの額面価額は最低5バーツと決められているが、 額面価額100バーツか1,000バーツが多い。この段階で、会社は、 登記資本金額を決定する必要がある。 -
設立目的
*外国人事業法等により、制限される業種もある。 -
発起人の氏名、住所、職業、国籍、署名および各人が出資する株式数
*発起人は最低3人の個人で、形式的に、1人最低1株を引き受ける。 - 登記した会社事務所が所在する県名
- 取締役の負う責任
3-設立総会の開催
株式の引き受け後、発起人によって設立総会を開催する必要があります。
3-1. 付属定款(AOA:株主総会や取締役会などの規定・優先株に関する規定など)
3-2. 発起人の設立準備行為に対する承認
3-3. 取締役の選任と権限の決定 監査人の指定
3-4. 株式引受人の使命、地位、住所、引受株式数等のリスト承認
3-5. 株式対価の支払い
*この際、監査スタッフはタイ人の公認会計士でなければなりません。タイでは会社の規模に関わらず、全ての企業に監査義務があり、監査を担当するタイ人の監査スタッフが必要になります。この際、タイ人公認会計士の氏名および免許番号の報告が義務づけられています。
4-会社の登記
登記申請フォームに記載しタイ商務省登記局に登記の依頼を行います。
■費用 約5000バーツ
■期間 承認まで2-3日 *設立総会後、3ヶ月以内に提出する必要がある
会社登記に必要な記入内容
1. 株主氏名、住所、職業、国籍、持株数 (株主は、常時最低3人必要)
2.取締役および代表取締役の氏名、住所、職業
*取締役が個別に代表権を持つ場合、それぞれの権限および会社を法的に拘束する署名を行える取締役の人数と氏名
3.代表取締役の代表権(サイン権)の形態(単独署名か共同署名か)および署名
4.本社および会社の各支所の住所
5.付属定款(株主総会、取締役会等に関する会社規則)
6.株式により受領した初回資本金払込総額 (登記資本の25%以上。なお外国人の労働許可の条件となる資本金額(1人につき最低200万バーツ)はこの実際振込額。またBOI認可企業は、生産開始までに登録資本の100%の振込が条件となっていることに注意)
【資本金500万バーツ以上の企業については下記も必要】
1.サイン権を有する取締役が資本金払込額
2.設立のための申請書を受領したことの商業銀行による証明書(登記日に提出)
3.実際に振り込まれた資本金額に基づき、資本金が株主から当該サイン権を有する取締役により集められ、会社に振り込まれたことの証拠として、商業銀行による証明書(会社登記の日から15日以内に提出)
4.現物出資の場合(不動産または正式な所有権の登録
のある資産)には、会社は、自身がその資産の所有者になったことを証明する証拠(会社登記の日から90日以内に提出)
5.他の資産による現物出資の場合には、会社は出資のために供される資産の価格を示した資産リスト(会社登記の日から90日以内に提出)
これらの要件は、会社の増資の場合にも適用されます。
- バンコク登記局
Pin Klao office
Tel:+66-2446-8160~61, 67, 69
Fax:+66-2446-8191
E-mail:regis_1@dbd.go.th
実際の会社登記フォーム(タイ語)
5-飲食業ライセンス
飲食業のライセンスは、日本ですでに飲食店を運営されている方からしたら大変容易ではありますが、各種規定をパスすることや社員が研修をうけてテストで合格する必要があります。
■ 費用(ライセンス発行料)は敷地面積によって価格が変わります。
– 飲食店の敷地面積
(200㎡以下の場合) 2,000バーツ
(201㎡以上の場合) 2000バーツ+1㎡につき4バーツで3,000バーツ以下
■ 期間 ライセンス発行まで約1ヶ月
【申請方法】
ライセンスの申請書類に必要事項を記載
↓
立会検査。検査日が伝えられるので、事前に検査内容をチェックしておく
↓
食品衛生研修。飲食店の社員が研修を受けて、テストをパスする必要がある。テキストがある状況で受験できる簡単なテスト。その後、全社員の健康診断書が必要になる。その後食品衛生研修受講修了証書を授与される。
↓
ライセンス発行
飲食業ライセンス取得の際の検査項目
食品衛生基準に従った飲食店検査表。記入項目(飲食店名、事業者名、住所、販売している食品のsヒュルイ、調理人の数、給仕人の数、衛生研修合格者数、敷地面積、許可書番号(発行日、発行所)
飲食店における食品衛生基準検査項目リスト
- 調理場所、調理準備場所は専用の場所を設け、随時衛星に保っておかなければならない。
- 食品の取り扱いは床や、トイレで行わず、床から少なくとも60cm以上の高さの場所で行わなければいけない。
- 調味料はオーヨー番号や工業規格を取得していて、化学薬品などを使用していない安全なものを使用しなければならない。
- 生鮮食品は調理や保存をする前によく洗わなければならない。また保存の際には食品別に分けて保存時、肉屋魚類は5℃以下の温度の場所で保存しなければならない。
- 調理済みの食品は床から60cm以上の高さのある場所で、蓋のある食器の中で保存しなければならない。
- 消費用の氷は清潔なものを使用し、氷のみを保管する蓋のある容器の中で保管しなければならない。また氷をすくう際にはスプーンを使用しなければならにあ。
- 食器洗剤の際には食器洗い洗剤し、その後水洗いを2回または流水で洗浄しなければならない。また、洗浄後の食器は床から60cmの場所に保管しなければならない。
- まな板や包丁は清潔なものを使用し、食材別で使い分けなければならない。
- スプーン、フォーク、箸、清潔な容器の中で保管し、保管する場所は床から60cm以上の高さが無ければならない。
- ゴミや排水は衛生条件に従った方法で処理されなければならない。
- 従業員、消費者が使用するトイレは洗面所を設け、随時清潔で手洗い石鹸をおいておかなければならない。
- 従業員は清潔な服装を着用しなければならない。また調理師はエプロンと帽子を着用しなければならない。
- 従業員は食品を取り扱う前には手を清潔に洗わなければならない。また調理済みの食品はスプーン等の機器で扱わなくてはならない。
- 手に傷がある従業員は絆創膏等で傷を覆ってから食品を取り扱わなければいけない。
- 水や食品を通じて消費者に伝染するような病気にかかっている従業員は完治するまで休養を取らなければいけない。
タイで飲食業を行う際のその他ライセンス及び申請
【PP20 VAT(消費税)登録書の発行】
■費用 約8000バーツ
■申請場所 管轄の税務署
■期間 2-3週間
ー必要なもの
-賃貸契約書のコピー
-家主の賃貸場所の住民票のコピー
-家主の住んでいる住民票のコピー
-安にのIDカードのコピー
-借主の会社登記簿
-レストランの運営場所の所有者が会社の場合は、会社登記簿とサイン権者のIDカードのコピー
【看板税】
■費用 タイ語の場合と外国語で費用は違う
- タイ語のみ 5バーツ/500c㎡
- 外国語のみ 50バーツ/500c㎡
- タイ語と外国語 26バーツ/500c㎡
■申請場所 管轄の税務署
■期間 2-3週間
*タイ語と外国語をミックスさせる場合は、タイ語が上で外国語が下でなければならない。
■申請場所 管轄の税務署
■期間 2-3週間
ー必要なもの
-賃貸契約書のコピー
-家主の賃貸場所の住民票のコピー
-家主の住んでいる住民票のコピー
-安にのIDカードのコピー
-借主の会社登記簿
-レストランの運営場所の所有者が会社の場合は、会社登記簿とサイン権者のIDカードのコピー
【従業員の社会保険登録】
タイでは従業員の社会保険登録が必須です。アルバイトは必須ではありませんが、近年社会保険なしのスタッフ募集の場合は、求人が集まりにくくなっているということもありますので、社会保険を提供することをお勧めします。
【アルコール販売ライセンス取得】
■費用 1650バーツ/年
■申請場所 管轄の財務省物品税局
- 午前1時から午後2時及び午後5時から深夜12時以外の時間帯の販売は禁止。
また、選挙前日の午後6時から深夜12時、その他仏教関係、王族関係の行事の際は販売禁止となっています。
タイで飲食店の開業をお考えの皆様のサポートを、丁寧に行わせて頂きます。難しい項目なども、わかりやすく簡単に、スムーズに、最短時間で行わせて頂きます。まずはお気軽に当社スタッフまでご連絡ください。(初回コンサルティングは無料です。)